配当は会社の「利益」を源泉として支払われるものであって、赤字で利益のない期や、あっても少ない場合には、内部留保を厚くするため、配当が行われない場合があります。
配当するかしないか、また配当の金額は株主総会において決定されます。
配当の上限額は、資本の額、資本準備金及び利益準備金の合計額、その決算期に積み立てなければならない利益準備金の額、その他法務省令で定められた額を控除した額です。
この限度を超えた配当は、俗に蛸配当(たこはいとう、たこはい)と呼ばれる違法なものです。
逆に、計上している利益の割に配当金が少ない企業は、外国からの企業買収(M&A)のターゲットとされることが多く、対抗策として、配当金の増額が行われることもあります。
単元未満の株を所有している株主は、株主総会における議決権は得られませんが、配当は単元未満の株に対しても支払われます。
営業年度を1年とする会社が、営業年度中に支払われる配当を「中間配当」といいます。
中間配当は取締役会で決議することができます。
配当金の種類として、通常の「普通配当」のほか、特別な増益のとき増額して支払われる「特別配当」、創立記念や上場記念などの際に支払われる「記念配当」があります。
過去、継続して配当していた、あるいは、配当を予定していたのに無配に変更することを「無配転落」といいます。
逆に無配の会社が配当を出すことになるのを「復配」といいます。
また、配当を減らす場合は「減配」、増やす場合を「増配」と言います。
1株あたりの配当金額を株価で割ったものを「配当利回り」といいます。
配当金の総額を当期利益で割り、%で示したものを「配当性向」といいます。
配当利回りがよく、資金効率がよい株の場合でも、配当性向が高すぎる場合は、無理をした配当と考えることもできるため、いずれ、減配となったり、場合によっては無配転落の心配もあります。
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